ご存知ですか?
ローンを組んで物件を買ったら、所得税から一部控除できます。
日本の所得税法には「住宅ローン控除」があり、返済期間が10年以上の住宅ローンで住宅を購入し、もしくは新築又は改築した場合、一定の条件を満足すれば、居住年からの一定期間内では、毎年の所得税額からローンの年末残高に基づいて計算された金額を控除することができます。
2014年4月〜2019年6月の間に居住し始めた人はその日から10年間において、下記の控除内容を適用することができます。
1. 借入金の年末残金限度額→4,000円
2. 控除率→1.0%
3. 毎年の控除限度額→40万円
4. 最大控除額→400万円
「認定長期優良住宅・認定低炭素住宅」の場合、下記の内容が適用されます。
1. 借入金等の年末残金限度額→5,000円
2. 控除率→1.0%
3. 毎年の控除限度額→50万円
4. 最大控除額→500万円
「認定長期優良住宅」とは、
1. 長期にわたり、使用できる構造と設備
2. 居住環境を考えていること
3. ある程度以上の住宅面積を擁すること
4. 修繕維持の期間及び方法を決めていること
以上の条件を満足すれば、管轄の行政機関に認定を申請することができ、「認定長期優良住宅」として認定されることもあります。
どのような住宅は上述の控除を適用できるのでしょうか?
まず、床面積が50㎡以上で、中古の場合、20年以内に建てられたものか(耐火建築物の場合、25年以内)、もしくは耐震基準を満足しているものです。個人に対する条件は所得が3,000万円以下のことです。
「居住用財産を買換えた際の譲渡損失損益通算」、「繰越控除制度」と併用することができます。但し、「住宅特定立て替え特別税額控除及び認定住宅新築等特別税額控除」から選ばないといけないです。