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今回は「課税標準」の特別控除特例について説明させて頂きます。
特別控除の特例は5種類があります。長期譲渡所得も短期譲渡所得も適用されます。また、一年間において一つ以上の資産を譲渡し、2種類以上の特別控除が適用された場合、年間特別控除額の上限は5,000万円になります。
1 収用交換の場合の5,000万円特別控除 もし個人が有している資産が所要交換のため、譲渡されることになった時、最初の収用申請日から6ヶ月内に譲渡した場合、譲渡金額が5,000万円以内で控除を受けることができます。 2 居住用財産の譲渡所得の3,000万円特別控除 個人が特定の居住用財産を譲渡する際に、譲渡利益から3,000万円を控除できる特例です。居住用財産とは家屋の設備や構造から判断し、所有者が居住している家屋のことです。但し、譲渡先は親族ではないことと譲渡年より2年前から当該控除を受けたことがないのが条件です。
「所得税」とは個人の所得に対して課税される税金です。法人に対して課税されるのは「法人税」です。今回は土地や建物を譲渡する際に発生する「譲渡所得」についてご説明します。
課税主体は国で、課税客体は資産を譲渡する際に生じる所得です。納税義務者は譲渡した資産を所有している者です。不動産を譲渡する際に発生する収入金額(譲渡価額)は下記のものからなります。 1 取得費:当該不動産の購入金額及び購入時に発生する仲介手数料、税金(不動産取得税・登録免許税・印紙税等) 2 譲渡費用:資産を譲渡する際に発生する(仲介手数料、登録免許税、印紙税、立退料等) 3 特別控除 4 課税譲渡所得金額 「課税譲渡所得金額」は課税標準として税率をかけると税額が分かります。
また、日本政府は投機目的の不動産売買から生じる収入に対して税金を加重しています。譲渡所得はその年の1月1日を基準にして、所有期間が5年以内になっている場合、「短期譲渡所得」として扱われ、税率は15%になります。5年を超えている場合、「長期譲渡所得」として扱われ、税率は30%になります。
但し、「短期譲渡所得」でも、国又は地方公共団体に譲渡した場合、もしくは収用交換により、譲渡した場合、特例を利用できる時もあります。
前回に引き続き、「固定資産税」の特例についてご説明します。
まず、住宅の場合、120㎡を超えていない床面積の税額は1/2になり、宅地の場合、小規模住宅用地(面積が200㎡以下のもの、もしくは200㎡を超えている場合、住宅用地面積÷住居数量からもらった面積が200㎡以下のもの、もしくは200㎡を超えている場合、住宅用地面積÷住居数量からもらった面積が200㎡を超えた時、200㎡となります)の課税標準は1/6になり、一般住宅用地の課税標準は1/3になります。
次ぎに、宅地に対する固定資産税の「負担調整措置」があります。実際の固定資産税評価額より低い課税評価額で固定資産税を計算し、年につれて徐々に本来の評価額まで上げます。
最後には新築に対する控除があります。条件は下記通りです。住居部分は床面積の1/2以上を占め、且つ床面積が50㎡以上から280㎡までのものしか適用されません。控除期間については、新築の場合は3年間で、新築で3階以上の中高層耐火建築物の場合が5年間です。控除額は固定資産税の1/2(120㎡以内)です。
更なる日本不動産情報は鴻富グループエイチ・エフ不動産株式会社のホームページ、フェースブックをご覧下さい。
鴻富グループは不動産、行政書士、税理士部門を有しており、物件探しはもとより、税務申告から会社設立、日本ビザの申込・更新までグループの力を挙げて手伝わせて頂きます。
同じグループにあるので、お客様のニーズを充分に理解し、各方面からサポートすることができます。グループ会社間の進捗確認もできるため、お客様ご自身でいろいろな会社に連絡する必要がなくなります。日本不動産、日本ビザ、日本税金相談に関するお問い合わせは鴻富グループエイチ・エフ不動産株式会社、鴻富行政書士法人、税理士法人BLUESKYまで。
日本で不動産をお持ちの方、日本で就職して物件を購入したい方、もしくは日本不動産を投資したいと思われる方へ毎年所有の物件に対して課税される「固定資産税」を紹介させて頂きます。
購入時に発生する「不動産取得税」と異なり、「固定資産税」は日本で物件を所有している限り、納付しないといけない税金です。
以下は「固定資産税」についてご説明します。
まず、「固定資産税」は土地や家屋、償却資産に対して課税される税金です。 一般的には、取得した年の日割固定資産税を売主か分譲業者に支払い、地方税に属するため、翌年より市町村から納税通知書が届き、直接物件が所在している市町村に納付する形です。 「納税義務者」は「固定資産課税台帳」に登録されている者で、いわゆる所有者です。 「課税標準」は「固定資産課税台帳」に登録されている金額で、3年ごとに再評価されます。 「標準税率」は1.4%とされていますが、地方公共団体は上述の税率を基準にして、税率を定めることができます。 「免税点」については、同一人物が同じ市町村内に所有する土地の「課税標準」が30万円未満で、家屋の「課税標準」が20万円未満の場合、「固定資産税」は課税されません。
もしお手元には「固定資産税」の納付書がありましたら、納付書には「都市計画税」も記載されていることをお気づきでしょうか?「固定資産税」は「都市計画税」と併せて課税されています。ここで一先ず「都市計画税」についてご説明します。「都市計画税」とは、「都市計画事業」や「都市区画整理事業」など、都市を整備するために必要な費用を賄える税金です。一般的には、これらの事業を行うことによって利益が生じる市街化区域内の土地や家屋に対して課税します。
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